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最高裁の知財案件:§101の先にあるものは?

特許適格性(§101)の再検討で最高裁に注目が集まっているが、本当の地殻変動は他の案件で起きているかもしれない。

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最高裁判所の建物正面

Key Takeaways

  • 最高裁の知財案件は、特許適格性(§101)だけでなく、手続き上の重要な問題やUSPTOの権限に関するものまで多岐にわたる。
  • *Finesse Wireless*や*CAO Lighting*のような案件は、連邦巡回区裁判所による陪審評決やPTAB決定の審査に大きな影響を与える可能性がある。
  • 最高裁は、手続き上の懈怠(prosecution laches)やIPRにおける当事者特定に関するUSPTOの権限を精査している。

知的財産界隈の人間にとって、最高裁の周りはいつもと変わらぬ緊張感に包まれている。ここ数ヶ月、囁かれてきたのは特許適格性、つまりアリス判決以降、最高裁は曖昧な領域に踏み込むのか、それともより明確な指針を示すのか、という点だ。4月に予定されているHikma Pharmaceuticals USA Inc. v. Amarin Pharma, Inc.の審理は、まさにその物語に沿ったものだろう。しかし、それは最高裁が現在審理している驚くほど密度の濃い知財案件群の一つの筋に過ぎない。

§101への注目が集まるのも無理はない。United Services Automobile Association v. PNC Bank N.A.Rideshare Displays, Inc. v. Lyft, Inc.の2件は、「抽象的アイデア」という連邦巡回区裁判所(Federal Circuit)の解釈、そしてコンピューター実装発明がコンピューター機能性を「向上させる」という、しばしば不可解な要件に直接対峙する。USAA事件におけるAIPLAの最高裁判所への提出書面(アミカス・ブリーフ)は、現行のアリス判決の枠組みが、1952年以前の「発明」要件を実質的に復活させてしまったと主張している。これは現状への深い不満の表れであり、特許性の基準がイノベーションを促進するどころか、それを阻害する方向に動いているという感覚を示唆している。特許可能な発明が、問題を解決するためにコンピューターを「使用する」だけでなく、コンピューター機能性を「向上させる」必要があるという考え方は、ソフトウェア特許のあり方を再定義しうる重要な区別だ。

しかし、ここで重要なのは、§101だけに焦点を当てていると、木を見て森を見ず、という状況になりかねないということだ。最高裁は、連邦巡回区裁判所の手続き的・証拠的な慣行も精査する構えだ。これらは、現場での特許訴訟の進め方に広範な影響を与える。我々が話しているのは、陪審員の役割、専門家証言の許容性、そして控訴審の審査そのものの性質といったことだ。

連邦巡回区裁判所は権限を逸脱しているのか?

Finesse Wireless LLC v. AT&T Mobility LLCを見てみよう。この事件は、連邦巡回区裁判所が専門家証言を不適切に再評価し、実質的に陪審の事実認定の役割を奪って法律上の判決を下しているのではないか、という問題を最高裁判事に提示している。最高裁がAT&TとEricssonに回答を求めていることから、これが単純な却下ではないことがわかる。もし最高裁がFinesse側の主張を支持すれば、特許紛争における修正第7条の陪審裁判権にとって大きな勝利となり、控訴裁判所は、専門家意見の信頼性や重み付けを含む、事実問題に関する陪審の評決により一層敬意を払うことを余儀なくされるだろう。

そしてCAO Lighting, Inc. v. Wolfspeed, Inc.がある。これは、特許審判部(PTAB)からの上訴に対する、書面意見なしの要約確認判決であるRule 36判決を発行するという連邦巡回区裁判所の慣行に矛先を向けている。請願書は、この慣行が、PTO上訴に関する意見の法定要件、法律上の問題に対するデノボ審査を要求するAPA(行政手続法)の要求、そして最も重要なことに、Loper Bright Enterprisesで示された司法審査の義務と衝突すると主張している。その意味するところは?あまりにも多くの特許上訴が、法律で要求される厳格で合理的な分析なしに、その場で決定されているのではないか、ということだ。これは、PTABの決定に対する、より透明で説明責任のある控訴プロセスを強制する可能性がある。

PTOの権限範囲の見直し

連邦巡回区裁判所自体を超えて、最高裁は米国特許商標庁(USPTO)の権限の境界線も検討している。Hyatt v. Squiresは、PTOが「手続き上の懈怠」(prosecution laches)に基づいて特許出願を拒否できるかどうかを問うている。これは、出願人が手続きを不当に遅延させた場合に請求を阻止できる衡平法上の法理である。請願書は、特許法は包括的であり、そのような衡平法上の覆しを容認する余地はないと主張しており、特許法において他の司法によって創造された法理の終焉につながった主張を響かせている。もしHyattが勝訴すれば、手続きプロセスを大幅に合理化し、出願者にとっての裁量的なハードルを取り除く可能性がある。

一方、Dolby Laboratories Licensing Corporation v.unified Patents, LLCは、当事者(RPI)の特定という、当事者系レビュー(IPR)手続きにおける厄介な問題を再び持ち出している。PTABがUnified Patentsにそのメンバーを特定するよう強制しなかったこと、そして連邦巡回区裁判所がその後のDolbyの上訴を却下したことは、透明性と訴訟提起権に関する根本的な疑問を提起している。最高裁がここに介入することで、PTABで特許を異議申し立てできるのが誰か、そして不利益を被った当事者がどのように救済を求めることができるかが明確になる可能性がある。これは、AIシステムが特許出願や異議申し立てをますます推進している現状において、特に重要だ。

この請願書は、連邦巡回区裁判所が専門家証言を再評価してJMOL(裁判所による法律上の判決)を下すことにより、陪審の領域に不当に侵入したのではないかと問うている。

この案件群全体に共通する驚くべきテーマは、権力の再均衡の可能性だ。特許適格性の明確化から、控訴審の権限乱用の抑制、行政機関の慣行の精査まで、最高裁は重要なチェック機能として機能している。これは単なる個別の特許紛争の問題ではなく、イノベーションのアーキテクチャそのもの、つまりアイデアがどのように保護され、異議を唱えられ、市場に投入されるのか、という問題なのだ。

最高裁が、§101という単一の問題だけでなく、これらの多様な知財問題に取り組む意欲を示していることは、特許システムの仕組みを洗練させることへの広範な司法の関心を示唆している。最新のAIモデルから高度なソフトウェアまで、テクノロジーを構築または投資しているすべての人にとって、これらの案件は、複雑ではあるが、重要な岐路を表している。これらの案件から発せられる決定は、法務テック、企業のR&D、そして特許可能な発明とは何かという定義そのものに、今後何年にもわたって波紋を広げていくだろう。


🧬 関連インサイト

よくある質問

特許適格性(§101)とは何か?

特許適格性(35 U.S.C. §101)は、どの主題が特許を取得できるかを決定する。自然法則、自然現象、抽象的アイデアを除外し、特にソフトウェアやビジネス方法における特許性のための、重要でしばしば論争の的となる境界線を形成している。

Written by
Legal AI Beat Editorial Team

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Originally reported by Patently-O